2023年12月22日
共同浴室等における男女の取り扱いについて
更新日時:2023年12月22日
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」
の施行に伴い当館においては以下のように対応いたしますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
「当館大浴場においては、身体的・外見的な特徴により男女の区別を行っております」
「利用規約により当館内の男女別施設は、身体的・外見的な特徴に基づき利用いただいております」
「上記が守られない場合は建造物侵入罪や迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪などの罪に問われる場合がございます」
「『旅館業における衛生等管理要領』に基づき、当館における男女の区分は身体的特徴をもって判断しております。それ以外の解釈による利用は固くお断りいたします」
(通達内容)
薬生衛発0623第1号
令和5年6月 2 3 日
各 都道府県 衛生主管部(局)長 殿
保健所設置市
特別区
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
( 公 印 省 略 )
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管
理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生
局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業に
おける衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこ
と」などと定めています。
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨か
ら、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、
例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと
考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の
上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮
をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の
規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。
作成者:shimofujiyaカテゴリー:トピックス